後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合から葬祭執行者(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。(2026年5月現在)
支給には審査がある場合がございます。支給の対象者かどうかは市の公式HPより参考ください。
申請に必要なもの
1.次のいずれか(亡くなった方のもの)
・マイナンバーカード(健康保険証の利用登録をしているもの)
・有効期限内の後期高齢者医療資格確認書
2.葬祭費支給申請書
3.会葬礼状原本または葬儀費用の領収証原本(喪主の氏名がフルネームで記載されているもの)(注1)
4.葬祭執行者(喪主)の名義の預貯金通帳(注2)
注1:金融機関に振込をした際の控え等は不可。
注2:喪主が口座を持っていない等の理由により親族の口座とする場合、喪主の委任状の添付が必要です。
迷った時は地域事情も理解した葬儀社へ相談することで、判断しやすくなります。
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どんなことでもお気軽にご相談ください。



